ヒカルさん残念wwくじ屋でPS4任天堂スイッチを置くのは表示法違反ではない!!!パズドラとグリーは違反したけどね!
こんちゃ
最近またYouTuberのヒカルさんが
祭りのくじ屋さん撲滅運動を行っていました。
その動画内では、警察が動き、最終的にくじ屋はPS4などを下げることになりましたが、
実は、違法ではないらしいです。
というのも、
このヒカルさんに対して、弁護士YouTuberが、違法性がないことを動画にしており。
動画内容を要約すると、
①ヒカルさんに対してのみくじを販売しなかったのは、『自由契約』の規則により。くじ屋に客の決定権があるのでくじ屋が正しい。
②くじの景品は、お金を払い番号を書いた紙を購入するので表示法適応とならない為、景品表示法に該当しない。
③すべてのくじを引き、当らない場合は詐欺罪に該当する。
もっとわかりやすいように言うと、
①客が店を選ぶのと同じで、店も客を選ぶことができる。ということです。
もちろん理不尽な理由での拒否は差別的な面を持ちますが、店側は他の他の客への迷惑と言うことを理由にしているので問題ないようです。
②客が買うのは紙だという定義での話ですね。
ガチャガチャとくじ引きで違うことは、お金を出して直接景品が出てくるガチャガチャとお金を出して紙を買い、その紙と景品を店が交換するという違いです。
あくまで、店はくじの紙と景品を交換したという考えのようですねw
③もちろん提示して当たると書いているものが当たらないと、景品表示法うんぬん関係なく詐欺ですよね。これには当たるようです。
私の考え
私は弁護士ではないですので、一般的な考えを書くと、
②で『客が買うのは紙だという定義』と書きましたが、あくまで定義で、
客が、その景品目的で購入することを定義としたら、普通に違反ですよね。
弁護士YouTuberも言った通り、処罰対象の法令違反ではないので、景品表示法では罰せられませんが、消費者庁より対応が出ます。
③に関してですが、はなから①と矛盾してますよね。すべて買わないと分からないのに、店は購入を拒否できる!笑
詐欺罪は、詐欺かもしれない!で罰則はでません、ほとんどの法律もですけどw
実際に詐欺にあった場合に訴えることができるので、警察が動きたくないのも妥当ですね。
あくまで、YouTuberの弁護士の考えなので、視聴者稼ぎのような角度で話しているので、この弁護士YouTuberがあっているというわけでもありません。
消費者庁のHPにて『景品表示法』についての項目でも、あのくじ屋さんは『不当表示の禁止』に該当するので、指摘範囲ではあります。
(以下消費者庁の該当ページhttp://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/)
それに、ヤフーニュースや各テレビでも、弁護士が、該当するといっているので、弁護士次第というのがありますね。
弁護士YouTuberが言う通りなら、500円のくじで、くじの紙が1万円すると違法となりますが、、、大丈夫ですかねw法律家がもし間違えたことを大声でいってしまってもw
一歩間違えば弁護士の仕事も、なくなるので怖いでしょうねw
一応今回は弁護士YouTuberの名前は伏せます、からまれたら面倒なのでw
ヒカルさんの動画の関連動画で表示されると思います。
ちなみにですが、
スマホゲームの『パズル&ドラゴン』(パズドラ)が
景品表示法違反で消費者庁から注意を受けています。
内容はH29年2/13~2/26の特別レアガチャに登場するキャラクターを過剰に価値が高いように紹介して、購入を誘導したが実際には価値がそほど高くはなかった。
もっとわかりやすく言うと、ガチャで出るモンスターがすべて究極進化のモンスターと誤認しかねない表示を行ったということですねw
『究極進化55体!』と表記して、実際には究極進化は2体しかしないので、
過大な表記として注意されたようです。『究極進化55体!』と書いて下に進化も含みますと小さく書いてはありましたが、究極進化55体を一つの単語としてみたら、55体すべて究極進化と思いますよねw
消費者庁に処置命令が掲示されているのでご覧ください。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170719_0002.pdf
グリーも処置命令が出ていますが面倒なので興味がある方は見てみてください。